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DPCマネジメント研究会について
会則
第1章 総則
【名称】
- 第1条
- 本会はDPCマネジメント研究会(Japanese Society for DPC Management)と称する
【事務局】
- 第2条
- 本会の事務局は下記に置く。
- 事務局:多摩大学リスクマネジメント研究所
- 住所:〒153-0064 東京都目黒区下目黒4丁目10番26号
第2章 目的および事業
【目的】
- 第3条
- 本会はDPC(Diagnosis Procedure Combination)の事例の研究を通して、今後DPCを導入する病院に対してスムーズな導入が出来るように情報発信することによって、DPCの浸透を推進し、効率的かつ質の高い医療経営に貢献することを目的とする。
【事業】
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 年に2回の学術大会開催
- (2) 理事会の適宜開催
- (3) 会報もしくはWebによる情報発信
- (4) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
【種別】
- 第5条
- 本会の会員は、次のとおりとする。
- (1) 正会員 本会の主旨に賛同する医療関係者、および理事の推薦する個人
- (2) 賛助会員 本会の目的に賛同する団体・企業・個人
【入会】
- 第6条
- 会員は所定の手続を経て本会に入会したものとする。
【会費】
- 第7条
- 別途記載。
【退会】
- 第8条
- 退会を希望するものはその旨を事務局に届出なければならない。
【除名】
- 第9条
- 会員が次の各号の一つに該当する場合は理事会の議決を経て、代表理事が除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1) 本会の会則にそむく行為のあったとき
- (2) 本会の名誉を傷つけ、または、目的に反する行為のあったとき
第4章 役員
【役員】
- 第10条
- 本会に次の役員(無給)を置く。
| ・代表理事 |
1名 |
| ・理事 |
15名 |
| ・学術会長 |
1名 |
| ・監事 |
1名 |
| ・評議委員 |
10名 |
【役員の選任等】
- 第11条
- 1.理事、監事は会員より選出し、理事は互選で代表理事を定める。
- 2.学術会長は理事会にて選出する。
- 3.評議委員は、理事の推薦の上、理事の過半数の賛成により選出する。
【会長の職務】
- 第12条
- 1.学術会長は学術大会を総理し、かつ学術大会の議長となる。
- 2.学術会長は任期中の理事会に出席し意見を述べることができる。ただし理事を兼任していない場合
は決議には加わらない。
【理事の職務】
- 第13条
- 1.代表理事は本会を代表してその業務を総理する。
- 2.理事は理事会を組織し、本会の業務を執行する。
【監事の職務】
- 第14条
- 1.監事は会計および理事の業務執行状況を監査する。
- 2.監事は本会の業務の執行を補佐する。
- 3.監事は理事会に出席し意見を述べることができる。ただし議決には加わらない。
【評議委員の職務】
- 第15条
- 1.評議委員は、研究会運営におけるアドバイス、ならびに研究サポートを行う。
- 2.評議委員は、理事会に出席し意見を述べることができる。ただし議決には加わらない。
【役員の任期】
- 第16条
- 1.学術会長の任期は前年度の学術大会終了の翌日から当該年度の学術大会終了の日まで
とする。
- 2.理事(代表理事を含む)の任期は新しく選出された理事による学術大会会期中の理事会より3年
後の学術大会 会期中の理事会(旧)終了時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 3.監事の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第5章 会議
【理事会】
- 第17条
- 理事会は適宜、代表理事が招集し、主宰する。ただし、理事会在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった時および監事から招集の請求があった時は、代表理事はすみやかに臨時理事会を招集し、主宰しなければならない。
【理事会の定足数】
- 第18条
- 1.理事会の議決は、理事現在数の3分の2以上の出席を必要とする。ただし、当該議事につき
書面をもってあらかじめ意志を表示した者は出席者とみなす。
- 2.理事会の議事は出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
【総会】
- 第19条
- 総会は通常年1回代表理事が理事会の決議事項を掲示報告することで代行する。
第6章 会計
【会計】
- 第20条
- 1.本会の経費は学術大会参加費、寄付金およびその他の収入をもってこれに充てる。
- 2.会計年度は12月1日に始まり、翌年11月30日までとする。
- 3.毎年度の収支決算において、剰余金が出た場合は翌年に繰り越す。
- 4.毎年度の収支決算は代表理事が作成し、監事による会計監査を受け、理事会の承認を受ける
ものとする。
第7章 補則
【施行日】
- 第21条
- 本会則は、2005年11月15日より施行。
【会則変更】
- 第22条
- 本会則を改正する場合には、理事会の議決を経なければならない。
【アドバイザリーボード】
- 第23条
- 本研究会は、理事以外に研究会の運営をサポートしていただくアドバイザリーボードを置く。ボードメンバーは無給であるが、学術大会に招待される。
【本会継続】
- 第24条
- 本会は、本会則第25条に定める施行日より3ヵ年を期限とし事業を行うものとする。期限以降の本会及び事業の継続に関しては、本会の目的、事業の内容を含めて、期日の90日前までに、理事会において検討することとする。
【協賛】
- 第25条
- 本研究会へ協賛する団体または個人は、協賛金一口\100,000につき1名、学術大会(年2回)に招待される。
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